こんにちは、るりです。
私は過去に、祖母の介護のために退職したことがあります。
その際に失業保険(雇用保険)を申請したのですが、通常だと 3 ヶ月間の給付制限(待機期間)というのがあって、給付金を受け取るまでにすごく時間がかかるんですよね。
ただ家族や親族を介護するために退職した場合は 3 ヶ月間の給付制限がまるまる免除されるので、自己都合で退職したときよりも早く給付金を受け取ることができます。
その場合、「看護に関する証明書」という書類をハローワークに提出することになります。
耳慣れない書類ですよね。
私自身、自分が手続きするときに初めてこの書類の存在を知りました。
それまで聞いたこともなかったので、正直「え?どうやって準備するの?そんな書類どこでもらえばいいの?」と戸惑った記憶があります。
そんなわけで、この記事では私の経験をもとに「看護に関する証明書」についてまとめてみました。
私のように看護や介護を理由に退職した方の参考になれば幸いです。
「看護に関する証明書」についてざっと説明
お急ぎの方のためにも、まずは要点だけざっと書いておきますね。
看護に関する証明書とは
- 用紙はハローワークの窓口でもらう
- その用紙を病院に持って行き、主治医に書いてもらう(看護・介護を受ける人の、かかりつけの担当医)
- 発行費用がかかる(私のときは 1,080円でした)
- 発行までに日数がかかる(私は 2 週間と言われました)
- 記入済みの用紙をハローワークに提出する
看護に関する証明書をハローワークに提出することで、「本当に介護が必要な状況で退職しました」ということを証明できます。
通常は失業手当を受給するには 3 ヶ月間の給付制限期間があるのですが、介護のために退職した場合は「特定理由離職者」となり、待機期間が免除されるのです。
ハローワークにもらいに行ったり、お医者さんに書いてもらったりと面倒ではありますが、大切な書類なのでできるだけ早く対応しましょう。
では、ここからさらに詳しく書いていきます。
「看護に関する証明書」とは?
離職する時点で家族や親族の看護・介護が必要であったということを、医師に証明してもらうための書類です。
看護・介護される人が普段から診てもらっていたかかりつけの病院にお願いして、主治医に書いてもらいます。
病院の受付で「看護に関する証明書の発行をお願いします」と伝えれば大丈夫です。
私は事前に病院に電話してから行ったので、スムーズに受付してもらえました。
不安な人は事前に電話しておくと病院側もわかりやすいと思いますし、発行にかかる費用や日数についても確認しておくと安心です。
- 介護を理由に退職したこと
- 実際に自分が介護に参加していること
- 失業保険の手続きに看護証明書が必要であること
念のため、この 3 点をはっきりと伝えておくと良いと思います。
主治医であっても、患者さんの自宅で誰が介護に参加しているかという細かいことまで把握していないケースもあるので。
私はその 3 点を付箋に書いて、用紙に貼って渡しました。
書類の発行に時間もお金もかかるので、しっかり準備して一回で済ませたいですね。
看護に関する証明書の具体的な内容
看護に関する証明書には、こんなことが記載されています。
看護証明書の内容
- 申請者の氏名(自分の名前)
- 退職日
- 看護(介護)を必要とする人の氏名
- 続柄
- 病名・症状
- 初診日
- 退職日時点で、本人による看護(介護)が 30日を超えて必要であると見込まれたか
(ア)はい、見込まれました (イ)いいえ、見込まれませんでした - 本人による看護(介護)がそこまで必要でなく、本人は働ける状態か
(ア)はい、働けます (イ)いいえ、まだ働けません - 記入日
- 病院の住所
- 病院名
- 連絡先
- 医師の署名・印鑑
実際はもっと堅苦しい文で書かれていますが、主旨は上記のようになります。
(ア)か(イ)を選ぶ質問文は、医師は「ア」か「イ」のどちらかを選んでマルをつけることになっています。
このとき、どちらも(ア)を選んでもらう必要があるので注意しましょう。
「看護に関する証明書」を記入するときに間違ってはいけないこと
先ほど2つの質問に対する答えは(ア)を選んでもらう必要があると書きました。
その理由は、「看護に関する証明書」によって以下の 2 つを証明しないといけないからです。
- 退職した時点で、30日以上 自分が介護する必要があったこと
- 今は働ける状態で、働く意思もあること
介護を理由に退職したことを証明するには、「どうしても自分が介護しなければならなくて、その期間が30日を超えていたので退職する必要があった」ということを医師に証明してもらう必要があります。
また、失業保険は「働く意思があって仕事を探しているけど、まだ仕事が見つからなくて就職できない」という人をサポートするための保険なので、働く意思のない人や働ける状況にない人は受給できません。
介護に専念するために一旦は仕事を辞めたけど、今はもう働けます ということをハローワークに示さなければならず、そのための書類が看護証明書なんです。
万が一主治医が間違えて(イ)にマルをしてしまうと、書類をハローワークに提出したところで意味がなくなってしまうので要注意です。
お医者さんが間違えてマルをしないよう、書類を記入してもらうときに説明すると確実ですね。
ただ、介護のために退職した以上、すぐに働くのは無理だという実状もあると思います。
それでも、本当はまだすぐに働けない状況であったとしても、失業保険を早くもらうためには(ア)にマルをもらっておきましょう。
実際、介護を受ける人がヘルパーさんや介護施設のお世話になることができて、すぐに働けるようになるケースもあります。
無職期間中に失業保険をもらえるのは金銭的にも精神的にも大きなメリットなので、もらえるものはしっかりもらっておきましょう。
証明書の発行にかかる費用
医師に証明書を書いてもらうには、お金がかかります。
手数料は病院によって違うので、直接問い合わせるのが一番確実です。
私の場合は 1,080円でした。
ただ、電話で問い合わせたら「実物を確認しないとなんとも言えませんが、5 千円まではかからないかと…」と曖昧な返事で、病院に行って書類を見せて初めて正確な金額を教えてもらえました。
そこまで大きな病院ではなかったので、電話口の人も「看護に関する証明書」という名前を聞いたことがなかったのかもしれませんね。
一度電話で問い合わせてみてわからないようであれば、直接行って書類を見せるしかないようです。
証明書の発行にかかる日数
証明書の発行には申し込んでから 1〜2週間はかかると考えておいた方がいいようです。
私も最初は「2週間くらいでお渡しできます」と言われたのですが、できれば次にハローワークに行くときに提出したかったので、至急でお願いしたいことを伝えました。
すると 3日後には書類が出来上がったと電話があって、無事にハローワークの日に間に合いました。
病院によって対応は違うと思いますが、お願いしてみて損はないので、ダメ元で言ってみてください。
まずはハローワークで書類をもらおう
「看護に関する証明書」は、ハローワークの失業保険(雇用保険)の窓口でもらうことができます。
インターネットでダウンロードできないものかと最寄のハローワークに問い合わせてみたのですが、書類をもらうには直接窓口に行くしかないそうです。
この点はちょっと不便ですね。
ただ、わざわざ書類をもらうためだけにハローワークに行くのは大変なので、失業保険の申請をする時に窓口でもらえば大丈夫です。
「介護のために退職したので、必要書類をください」と申し出てください。
離職票-2 の退職理由の欄に「介護による退職」などの記載があれば、こちらから申し出なくてもハローワークの職員が書類を用意してくれるかもしれませんが、下手すると「自己都合による退職」の扱いのまま手続きを進められてしまうことがありますので注意してください。
ハローワークへの提出期限
ハローワークへの提出期限は特にありません。
ただ、あまり遅くなってしまうと失業保険を受給できる日がどんどん先に延びてしまうので、失業保険の初回の認定日までに出すのがベストだと思います。
失業保険の認定日に関しては、ハローワークで失業保険の手続きを申し込むときに教えてもらえます。
すでに失業保険のしおりをもらった人は、しおりの表紙に書いてあるはずなので確認してみてくださいね。
「看護に関する証明書」まとめ
最後に、改めて概要を載せておきます。
「看護に関する証明書」まとめ
- 用紙はハローワークの窓口でもらう
- その用紙を病院に持って行き、主治医に書いてもらう(看護・介護を受ける人の、かかりつけの担当医)
- 発行費用がかかる(私のときは 1,080円でした)
- 発行までに日数がかかる(私は 2 週間と言われました)
- 記入済みの用紙をハローワークに提出する
ここまでお読みいただいて、書類一枚になかなか手間がかかると感じたかもしれません。
実際そうなのですが、失業保険の申請から 3 ヶ月待たずに給付を受けられるのはとても助かる制度です。
介護の合間にハローワークや病院に行くのは時間も手間もかかりますが、最初にやることをやってしまえば後が非常に楽になります。
退職した勢いで一気に動いてしまうのがおすすめですよ!